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税務不動産鑑定士

 

地積規模の大きな宅地の評価について

 

 

 

 

 

以前は存在した広大地の評価規定が廃止されました。(旧相続税財産評価基本通達24-4)

 

 

代わって

 

宅地規模の大きな宅地の評価の規定が新設されました。(相続税財産評価基本通達20-2)

 

地積規模の大きな宅地の評価について

 

従来、広大地の規定の適用をめぐって要件が不明確と言われていたのですが

今回の地積規模の大きな宅地の評価の規定の新設によって面積に比例的に減額する評価方法から

各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すともに

適用要件が明確化されたと言われています。

 

今回の広大地の規定の廃止によって

不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を適用した対象不動産の時価申告が増加するかもしれません。

 

 

 

資産評価企画官情報第5号

 

 

国税不服審判所公表裁決

 

 

 

 

 

 

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