1.同族会社との間で不動産売買を実施する時、不動産鑑定士が不動産鑑定評価を実施することが多いです。
なぜならばオーナー社長が価格を決めて経営している会社との間で不動産売買をすると不動産売買価格の設定に恣意性が入りやすいからです。
(1)通常のケース
売主 →不動産を高く売りたい
買主 →不動産を安く買いたい
売主、買主で利害が対立する
(2)同族会社間と役員(代表取締役・社長等)間での不動産取引
人格、法人格は別であるものの実質は同一人格、もしくは支配関係にある
放置しておけば社長が自分の所有する会社へ
不動産を売る、もしくは不動産を買うので
社長、代表取締役、役員の好きなように都合よく対象不動産の価格設定ができてしまいます。
※税務署によるキビシイチェックが入りがち。
2.関連会社間での不動産取引と不動産鑑定評価
関連会社間・グループ会社間での不動産取引と不動産鑑定評価、この場合も売買価格に恣意性が入りがちと疑われやすいので不動産鑑定評価書の取得をオススメ致します。
3.親子間等親族間での不動産取引と不動産鑑定評価
親子間等親族間での不動産取引と不動産鑑定評価、この場合も売買価格に恣意性が入りがちと疑われやすいので不動産鑑定評価書の取得を
オススメ致します。
4.上記のような形態(同族会社間不動産取引、関連会社間不動産取引、親子間等親族間不動産取引)での不動産取引パターン
ケース1. 土地・建物双方を不動産売買取引を行うパターン
オーソドックスな不動産売買の形態です。
ケース2. 建物のみを不動産取引するパターン
最近増加してきた不動産売買の形態です。
5.税務会計との関連
上記の不動産売買形態は上述したように一般の不動産売買契約と異なり
価格設定に恣意性が入りやすいために税務署の税務調査で厳しくチェックされがちです。
また詳細な説明は税理士さんにお任せいたしますが低額譲渡など税務上の問題が発生してきますので
税務面は必ず税理士さんにご相談ください。
※当社より不動産、資産税に強い税理士の先生をご紹介することも可能です。
同族会社への不動産売買、関連会社間での不動産売買、親子間等親族間不動産売買
に必要な不動産鑑定評価書は多数の実績がある
あおかぜ不動産鑑定事務所株式会社におまかせくださいませ。